質預かりは便利なシステムです!
質預かりは鎌倉時代から800年も続く金融システムです
貨幣経済が全国的に浸透した江戸時代中期には質屋も庶民の間にすっかり定着していたようで
櫛・かんざし・布団や鍋などが、質草に使われていたようです。
現在、質屋は「質屋営業法」によって各都道府県の公安委員会の許可によって営業が許されています。
そのため、お預かりした品物は、厳重かつ大切に質蔵で保管する義務が課せられるなど
健全な運営と預かった品物の安全を守る責任を負うことになっています。
☆借りすぎる事がありません
☆取り立て・催促がありません
☆余計な個人情報をお聞きしません
☆返済に困りません
☆物を預かるだけどなたでもOK
☆期限の延長☆
期限までに受戻しできそうにない場合、質料(利息)だけのお支払でも期限を延長する事ができます。
☆質流れ☆
期限までに利息だけのお支払いが不可能な場合は、
質流れとなり品物の所有権は「かんてい局」に移ります。
品物を手放すことによってお客様の返済義務はなくなります。
☆受戻し・期限の延長・質流れ☆
期限は3か月。利息を支払えば延長も可能です。質預かりの期限は3か月です。
3か月以内に元金と質料(利息)をお支払いくだされば、お預かりしていた品物をお返しします。(受戻)
STEP1 準備 いづれか1つご用意ください ○運転免許証○パスポート○健康保険証○外国人登録証
STEP2 査定・ご説明 お持ちいただいた品物を査定して、査定金額をお伝えします※査定料金は一切いただきません
STEP3 登録・手続き 査定金額にご納得頂けましたら登録手続きをします。身分証明賞の提示と申込書に記入をして頂きます。
STEP4 現金お渡し お客様から品物をお預かりして、その証明となる質札とご融資金をお渡しいたします。
STEP5 質契約完了 これで質契約が成立します。品物は大切に「かんてい局」の大金庫に保管致します。