質システム
質屋の流質期限(お預かりの期限)は質入れした日より起算して満3ヶ月となります。
流質期限まではいつでも質受けが可能です。
流質期限までに質受けの予定が立たない場合、質料のみを期限までに支払うことで流質期限の延期ができます。
お客様が質料のお支払いを続けている限り、流質期限は延長されます。
経過した月数で質料(利息)が変ります
質利息の支払い例
経過月数 | 利息 | 返済総額 |
---|---|---|
1ヶ月目(7月20日まで) | 800円 | 10,800円 |
2ヶ月目(8月20日まで) | 1,600円 | 11,600円 |
3ヶ月目(9月20日まで) | 2,400円 | 12,400円 |
質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 8%
経過月数 | 利息 | 返済総額 |
---|---|---|
1ヶ月目(7月20日まで) | 9,000円 | 159,000円 |
2ヶ月目(8月20日まで) | 18,000円 | 168,000円 |
3ヶ月目(9月20日まで) | 27,000円 | 177,000円 |
質流れの場合 | 0円 | 0円 |
質の利息は月利 6%
質利息注意事項(月末)
1ヶ月期限 | 2ヶ月期限 | 3ヶ月期限 |
---|---|---|
1ヶ月目(9月30日まで) | 2ヶ月目(10月31日まで) | 3ヶ月目(11月30日まで) |
預けられた日が起算日となります。月末31日に預けられた場合翌月が30日までの場合は期限は 翌1日ではなく30日までとなりますのでご注意下さい。
※2月の場合は28か29日になります。
利息は日割り計算は行っておりません。また期限中に全額お支払いが難しい場合は延長も行う事が可能です。
質利息ご延長
3ヶ月間は必ずお預りさせていただく期間となります。
1ヶ月分のみ利息を入れていただけば10月20日まで期限が伸びます。
ご延長は何度でも可能です。お手元にまとまった資金が出来た際にお出し下さい。
※何度ご延長していただいても良いですがご融資元金・溜まった利息(3ヶ月分)は減少しません。出される際に支払いが必要となりますのでご注意下さい。
Point 1
お客様の方で借りる金額を決める事ができます
借りる金額によって質料が変わります。
無理のない返済計画を立てる事ができます。
Point 2
一度受け戻しした品物でも再度預かることが可能です。相場にもよりますが、出来る限り前回と同じ金額をお出しできるようにしています。
Point 3
急な出費で返済ができなくても延長可能です
お客様のご都合に応じて、質料のみのお支払いで延長する事ができます。
Point 4
質料のお支払いは1か月ごとでも3か月まとめてでも可能です
質料は発生した分だけお支払い頂けますが、1か月ごとでも3か月まとめてでもご都合に合わせてお選びいただけます。
Point 5
返済期間中でも質預かりは可能です
いつでも、お品物さえあれば質預かりさせて頂けます。
※質預かりの個数に上限はありません。
Point 6
過去の履歴は問いません
過去に流質していても次回の査定金額には影響しません。品物に対しての値付けを行います。
質預かりのご案内
その場で査定
お客様が店頭へお持ちになった品物をその場で査定し、いくら融資できるか金額を提示します。
融資金額の決定
査定金額いっぱいお借りになるか、とりあえず必要な金額だけをお借りになるか、お客さまご自身に決めて頂きます。金額が折り合わない場合、そのままお持ち帰りになっても結構です。その場合、鑑定料などは一切頂きません。
身分証明書の確認
査定金額にご納得し商談が成立した場合、質屋営業法に則って公的な身分証明書(運転免許証、・健康保険証・パスポート・外国人登録証など)を確認させていただきます。
※ご利用されるお客様は公的な身分証明書を必ずご持参ください。
質札と現金のお渡し
質札は品物の受戻しや流質期限を延長する際に必要になります。必ず大事に保管してください。また質札には、お名前・お預かり金額・契約日・流質期限・お預かり品目及数量・質料(利息)など個人情報を含む大切な情報が記載されていますので紛失には十分ご注意くさい。
質預かりの期限は3ヶ月です。
選べる3つの選択方法
受戻し
3ヶ月の期限内に元金と質料(利息)をお支払い下されば、お預かりしていた品物をお返しいたします。
期限の延長
期限までに受戻しできそうにない場合、質料(利息)だけのお支払いでも期限を延長することができます。
質流れ
期限までに利息だけのお支払いが不可能な場合は質流れとなり、品物の所有権は「かんてい局」に移ります。品物を手放すことによってお客様の返済義務はなくなります。
質料(利息)について
質料(利息)は満月計算です。
「かんてい局」の質料(利息)の方法は満月計算です。満月計算とは満1ヶ月単位に質料を計算いたします。つまり、受戻しの日が質入した日から数えて1ヶ月以内なら質料1ヶ月分と元金
2ヶ月以内なら質料2ヶ月分と元金
3ヶ月以内なら質料3ヶ月分と元金以上の条件で受戻すことができます。質料は融資額が多いほど利率が低くなります。
利上げ…質料(利息)支払いによる期限の延長
期限までに受戻しの予定が立たない場合、質料(利息)のお支払いでお預かり期限を延長することができます。
※お支払い頂いた質料の月数分、期限が延長されます。
※質料のお支払いは原則3ヶ月分ですが、1ヶ月ごとのお支払いも可能です。